2017/12/07
フリーランスとして仕事をする場合、会社(法人)を作る方法と、個人事業主となる方法の2つがあります。
売上が少ないうちは、個人事業主の方が税金上有利です。そのため特に理由がなければ、まずは個人事業主としてフリーとして仕事を始めるのがよいでしょう。
本記事では、個人事業主のして仕事をしていくために必要な税務署への手続きについてまとめました。
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税務署に提出する書類
個人事業主になるためには、税務署に提出する届けがあります。
開業届
必須で届け出が必要な書類は、開業届です。
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、廃業する時や事務所を移転する時にも使用する書類です。
この書類は、税務署に置いてあるのでもらってくることも出来ますし、下記のサイトからダウンロードして印刷することも出来ます。
国税庁ホームページ
また、手書きでもPC入力でも問題ないです。また、ハンコは実印でなくても構いません。
何を記述すれば迷う項目もあると思いますが、私の場合は以下のように記述しました。
職業:システムエンジニア
事業の概要:ITシステムの開発
屋号は、特に必須ではありませんが、つけたい名前がある時は記入しましょう。
給与等の支払いの状況は、実態に即して記入します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無は、従業員がなしなら無でよいです。
また、従業員が10人以上の場合は、この特例は認められないのでその場合も無です。
従業員が1人以上10人未満の場合は、処理軽減のため有を選び、別途「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。(この届け出のの書き方は別途)
この開業届、開業の日から1月以内に提出が必要です。(休日の場合はその翌日まで)
青色申告承認申請書
また、青色申告の申請も合わせてしましょう。
事業を始めると所得税の確定申告が必要になります。その際、青色申告をすることで様々な節税策を行えるようになります。
また、青色申告するだけで、65万円or10万円の所得控除が出来るので、所得税が数万円~数10万円程度減ります。
個人事業主の青色申告を行うための、本やソフトは多く出回っているので、65万円控除出来る複式簿記にチャレンジするのも良いでしょう。
青色申告の申請のための書類の正式名称は、「所得税の青色申告承認申請書」です。
この書類は、税務署に置いてあるのでもらってくることも出来ますし、下記のサイトからダウンロードして印刷することも出来ます。
国税庁ホームページ
何を記述すれば迷う項目もあると思いますが、私の場合は以下のように記述しました。
ちなみに私は、65万円控除を行うための記述をしています。
簿記方式:複式簿記
備付帳簿名:現金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳・入金伝票・出金伝票・振替伝票
この青色申告の申請は、1月15日以前に開業した場合は3月15日まで、1月15日以降に開業した場合は開業日から2ヵ月以内に提出が必要です。(休日の場合はその翌日まで)
書類は2部ずつ用意
税務署に提出する書類「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」は2部ずつ用意しましょう。
1部はコピーで用意します。
1部が提出用、1部が控え用になります。
控えは必ずもらっておきましょう。銀行で屋号付きの口座を作る際に、必要になります。
提出方法は直接持参か郵送
届け出の提出は、税務署に直接持参するか、郵送で行います。
郵送で送る場合は、切手を貼って宛先を書いた返信用封筒を同封し税務署宛てに送付すると、控えを送ってもらえます。
県や市にも開業届が必要だけど・・・
県や市にも開業届が必要なのですが、所得税の確定申告をすることで自動的にデータが回り、個人事業税が課税される場合にはしっかりと課税されます。
私はその存在を知らなかったため提出しませんでしたが、特に実害はなかったです。
まとめ
フリーランスとして仕事の開業届、確かに少々めんどくさいです。
しかし、「これから事業を始めるんだ」という気持ちの区切りにもなりますよ。
また、わからないことがあれば税務署に聞けば丁寧に教えてくれます。
後回しにせず、まずはやってみましょう。意外と簡単に出来ますよ。