2017/12/07
世の中のサラリーマンの方の給料日は25日という方が比較的多いでしょう。そして、25日が休日の場合は直前の営業日となるかと思います。
ということは、今年の場合は明日(6月24日)が6月の給料日となるわけですが、社会人2年目の方にとって住民税が初めてかかってくるので注意が必要になります。
昇給額によっては、1年目に比べて手取りが減ってしまう可能性があるんです。
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住民税は昨年の所得に対して課税される
住民税は昨年の所得に対して課税されるという特徴があります。
所得税は今年分の所得に対してかかっているので、その点が住民税と異なります。(所得税には、あくまでも毎月暫定の額を払っているので、年末調整というイベントがあります)
この住民税ですが、サラリーマンの方は、会社が給料から天引きして納税しています。(特別徴収っていいます)
具体的には、6月から翌年の5月まで12分割して、毎月給与から天引きされます。
※ちなみに、フリーランス・個人事業主の人は、自宅に納付書が郵送されてきて、コンビニ・銀行等で自分で住民税を納税します。(普通徴収っていいます)
4回(額が小さいと1回)に分けて納付します。
手取り額が社会人1年目より2年目の方が少ない悲劇
特に社会人2年目の人は0円だったものが大体5000円~10000円程度の金額が天引きされるようになるのでインパクトがでかいのです。
特に、昇給額 < 住民税となった人にとっては、4月か5月で昇給して喜んでいたところに6月から住民税の天引きが始まり、手取り額が社会人1年目と比較して減ってしまうという悲劇が起こるのです。
社会人3年目の人も注意が必要
社会人2年目の人の話をしてきましたが、一方で社会人3年目の人も少し注意が必要です。
その理由は、社会人2年目の人はその前年の所得が4月~12月の9ヵ月分であるのに対して、社会人3年目の人はその前年の所得が1月~12月の12ヵ月分であることが多いです。
つまり、3ヵ月分だけまるまる年間の収入が増えているので住民税もその分上がることになります。
仕事を辞める場合も必要
一方で仕事を辞める場合にも注意が必要です。(または、所得の大幅減も)
前年の所得に住民税はかかるので、今現在の所得が少なかったとしても、がっつりと課税されます。
よく高額報酬のスポーツ選手が引退した翌年に想像以上に課税されたという話を聞きますが、このためです。
まとめ
住民税が前年の所得に対してかかってくるので注意しましょう、という話でした。
昇給で喜んで、浮かれすぎないように注意しましょう。