2017/12/07
NISA口座は、開設出来るのは1人1口座と決められています。つまり、複数の金融機関で口座を開設する事は出来ません。
そして制度解開始直後は、金融機関の変更は最長4年間出来ませんでした。しかし、2015年より制度改正により1年ごとに金融機関の変更が出来るようになりました。
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金融機関変更のニーズ
細かいとこまで確認せずに、NISA口座を開設された方もいるかと思います。制度が始まる前後は、国が大々的に宣伝し、各金融機関も競ってキャンペーンを展開していました。
例えば、以下のような人はそこそこいると考えます。
- 魅力的な口座開設キャンペーンに乗って口座開設した
- よく利用する銀行でなんとなく口座開設した
そして、いざ利用し始めてみると、取引手数料が高かったり、取引したい金融商品を取り扱っていなかったりといった不満が出てきたりします。
そんな方は、年が改まったこの機会に金融機関の変更を検討してみてはいかがでしょうか。
手続きの方法
手続きの方法は、①金融機関の変更と②NISA口座の廃止を伴う変更の2種類があります。
①金融機関の変更
- 変更前の金融機関に、NISA口座の金融機関の変更の旨を連絡(コールセンターへの電話が早いです)
- 「金融商品取引業者等変更届出書」が届く
- 「金融商品取引業者等変更届出書」に必要事項を記入し、金融機関に返送
- 「非課税管理勘定廃止通知書」が届く
- 変更先の金融機関に新規NISA口座開設を依頼(ホームページから手続きが早いです)
- NISA口座開設関連の書類が届く
- NISA口座開設関連に必要事項を記入し、「非課税管理勘定廃止通知書」を付けて金融機関に返送
- (変更先の金融機関から税務署へ開設の確認、税務署で開設手続き完了)
②NISA口座の廃止を伴う変更
- 変更前の金融機関に、NISA口座の金融機関の変更の旨を連絡(コールセンターへの電話が早いです)
- 「非課税口座廃止届出書」が届く
- 「非課税口座廃止届出書」に必要事項を記入し、金融機関に返送
- 「非課税口座廃止通知書」が届く
- 変更先の金融機関に新規NISA口座開設を依頼(ホームページから手続きが早いです)
- NISA口座開設関連の書類が届く
- NISA口座開設関連に必要事項を記入し、「非課税口座廃止通知書」を付けて金融機関に返送(住民票の写しが必要)
- (変更先の金融機関から税務署へ開設の確認、税務署で開設手続き完了)
①と②の違いは、前年までに変更前の金融機関で購入した株や投信の取り扱いにあります。
①は売却もしくは5年間、変更前の金融機関にて継続保持出来ます。譲渡益や配当益も非課税で受け取れます。
②はNISA口座閉鎖と同時に、通常口座へ移管されます。
また、②は変更先の金融機関のNISA口座開設依頼時に、住民票の写しが必要になるので、事前に習得しておくと良いです。
迷ったら①で問題ないです。
注意点
変更する際は、以下の注意が必要です。
- 変更したい年に、すでに変更前の金融機関で投資を行っていると変更手続きは出来ない(積立投資や投信の再投資契約に注意)
- 変更したい年の前年10月1日から9月30日までに手続きをする必要がある(期限の9月30日までに税務署の手続きまで完了させる必要があるため、9月10日前後には変更先の金融機関に開設依頼をする必要がある。逆算すると8月中旬には一連の手続きを開始した方が良い)
- 変更前の金融機関で保持している金融商品を変更先の金融機関には移管できない
- 変更先の金融機関で取引が出来るようになるには、1ヵ月~1ヶ月半かかり、その間NISAでの取引が出来ない
まとめ
いざ使ってみると、口座開設時には想定していなかった不満が出てくるものです。それが、金融機関の変更で解消できるならば、多少の手間はかかりますが、手続きしてみてはいかがでしょうか。