2017/12/07
NISA=ニーサ(少額投資非課税制度)、1年の投資金額が120万円まで5年間、そこから得られる配当所得と譲渡所得が非課税になる制度です。
しかし、NISAで譲渡損が発生した場合、通常口座で発生した譲渡所得・配当所得と損益通算が出来ないというデメリットがあります。
どういう人がNISAを利用すべきなのか、まとめてみました。
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1年間の投資金額が120万円以内の人は、利用すべき
1年間の投資金額が120万円以内の人は、すべての投資をNISAに集中する事で、通常に取引するよりも損する事はないので利用すべきです。
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例1:株Aの譲渡益30万円と株Bの譲渡益10万円が出ている場合 ●通常 譲渡益:400,000円 税金:81,260円(400,000円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:318,740円 ●NISA 譲渡益:400,000円 税金:0円(非課税) 収益:400,000円 ⇒NISAの方がお得 |
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例2:株Aの譲渡益30万円と株Bの譲渡損10万円が出ている場合 ●通常 譲渡益:200,000円 税金:40,630円(200,000円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:159,370円 ●NISA 譲渡益:200,000円 税金:0円(非課税) 収益:200,000円 ⇒NISAの方がお得 |
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例3:株Aの譲渡損30万円と株Bの譲渡損10万円が出ている場合 ●通常 譲渡損:400,000円 税金:0円(譲渡損のため) 収益:-400,000円 ●NISA 譲渡損:400,000円 税金:0円(そもそも非課税) 収益:-400,000円 ⇒NISAも通常も同じ |
1年間の投資金額が120万円以上の人は、損をする場合がある
一方、1年間の投資金額が120万円以上の人は、どうでしょうか。NISAに上限の120万円、それ以上を通常で投資した場合と、全て通常で投資した場合を比較すると、通常の方が得になる場合があります。
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例1:株Aの譲渡益40万円と株Bの譲渡益20万円が出ている場合 ●通常のみ 譲渡益:600,000円 税金:121,890円(600,000円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:478,110円 ●NISA+通常(株Aの譲渡益はNISA、株Bの譲渡益は通常) 譲渡益:600,000円 税金:40,630円(通常分の200,000 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:559,370円 ⇒NISA+通常の方がお得 |
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例2:株Aの譲渡益40万円と株Bの譲渡損20万円が出ている場合 ●通常のみ 譲渡益:200,000円 税金:40,630円(200,000円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:159,370円 ●NISA+通常(株Aの譲渡益はNISA、株Bの譲渡損は通常) 譲渡益:200,000円 税金:81,260円(通常分の400,000 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:118,740円 ⇒NISA+通常の方がお得 |
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例3:株Aの譲渡損40万円と株Bの譲渡益20万円が出ている場合 ●通常のみ 譲渡損:200,000円 税金:0円(譲渡損のため) 収益:-200,000円 ●NISA+通常(株Aの譲渡損はNISA、株Bの譲渡益は通常) 譲渡損:200,000円 税金:40,630円(通常分の200,000円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:-240,630円 ⇒通常のみの方がお得 |
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例4:株Aの譲渡損40万円と株Bの譲渡損20万円が出ている場合 ●通常のみ 譲渡損:600,000円 税金:0円(譲渡損のため) 収益:-600,000円 ●NISA+通常(株Aの譲渡損はNISA、株Bの譲渡損は通常) 譲渡損:600,000円 税金:0円(そもそも非課税) 収益:-600,000円 ⇒NISA+通常も、通常のみも同じ |
例3のケースで、通常のみで取引を行った場合の方が特になります。つまり、NISAで損&通常で益が出る場合に、通常のみよりも損をしてしまいます。
投資に回すお金が120万円以上ある方や、売買を繰り返し投資総額が120万円を超える方は、NISAを使うと損が出る可能性があるという認識が必要です。
NISAではリスクの少ない金融商品に投資すべきか
それでは、NISAでの損失を少なくするために、NISAではリスクの少ない金融商品に投資すべきなのでしょうか。
その答えは必ずしもYESとは言えません。なぜならば、リスクの少ない金融商品というのは、つまりリターンも少ない金融商品です。儲かったとしてもリターンが少なければ、せっかくの非課税の恩恵も極めて少なくなってしまいます。
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低リスクの金融商品に投資し、譲渡益が100円だった場合 ●通常 譲渡益:100円 税金:20円(100円 × 20.315%(所得税15.315%・地方税5%)) 収益:80円 ●NISA 譲渡益:100円 税金:0円(非課税) 収益:100円 ⇒NISAでも20円しか得しない |
NISA口座を開設するためには、住民票の取得などの手続きの手間がかかります。低リスクの金融商品では、それに見合うだけのリターンが得られにくいです。
まとめ
NISA、通常口座で発生した譲渡所得・配当所得と損益通算が出来ないというデメリットのために、必ずしも全ての人が得する制度ではない点に注意が必要です。(投資金額がNISA上限の120万円以上になる人)
ただし、投資金額が120万円以下の人には損がない制度でもあります。
「まずは少額で初めての投資を」という人は、ぜひ利用してみて下さい。