2017/12/07
1年の投資金額が120万円まで利益が非課税になる制度であるNISA(少額投資非課税制度)ですが、マイナンバーを金融機関に提供しないと、来年以降NISAが使えなくなってしまいます。
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NISA利用でマイナンバー提供は必須
NISAを利用するうえで、2016年よりNISA開設時にマイナンバーの提供が義務付けられました。
2015年以前にNISA開設を開設していた場合、今年まではマイナンバーを提供していなくてもNISAを利用できました。しかし、来年以降NISAを利用する場合は、提供が必須となります。来年から始まる「つみたてNISA」を利用するためにも必要な手続きです。
対象をまとめると以下の人です。
- NISAを開設したのが2015年以前、かつ、マイナンバー未提供
- ジュニアNISAは対象
また、マイナンバーを提供しなかった場合でも、今年までにNISAで行った投資については、勝手に売却されたり課税扱いになったりはしません。非課税期間の5年以内であれば、好きなタイミングで売却可能です。
※来年以降NISAを利用できなく理由は、実はNISAは第一期間(2014年~2017年)と第二期間(2018年~2023年)に分かれていて、来年から始まる第二期間を利用するためには開設手続きをする必要があるためです。
第二期間(2018年~)の自動申請(みなし申請)
マイナンバーをNISAを開設している金融機関に提供しておけば、特に何もしなくても第二期間(2018年~2023年)の開設を自動申請(みなし申請)してくれます。
ただし、自動申請は2017年9月末時点でマイナンバーを提供されている口座が対象となるので、それまでに手続きを完了させる必要があります。
それに間に合わないと、来年以降のNISAを利用するためには、再度、第二期間の開設手続きが必要になります。これには結局、マイナンバーの提供が必須なので、手続きが簡易な今のうちに提供しておく方がよいです。
提供の方法
手続きには、マイナンバーカードかマイナンバーの通知カード+顔写真のある身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
提供の方法は、金融機関によって異なります。それぞれの金融機関のホームページや店頭で確認が必要です。
例えば、SBI証券ではネット経由で手続きを完了させることができます。サイトからログインして、マイナンバーカード等をデジタルカメラや携帯電話のカメラで撮影、またはスキャナで取り込み、そのファイルをアップロードすることで手続きを行うことができます。
また、みずほ銀行では、銀行からのお知らせに沿って、マイナンバーカード等のコピーを返信用封筒で郵送するか、携帯電話のカメラで撮影すたマイナンバーカード等を専用ソフトで送信するかを選択できます。(2017年8月末まで、それ以降は店頭での手続きのみ)
まとめ
来年以降もNISAで投資を行うためには、マイナンバーの提供が必須です。2017年9月末までに手続きを完了させることで、余計な手続きをする必要がなくなるので、早めに手続きを終わらせましょう。