2017/12/07
NISA=ニーサ(少額投資非課税制度)を活用していますか?。2016年から1年の投資金額の上限が100万円から120万円に増額されました。これを機会にNISAをおさらいしてみました。
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NISAとは
NISAとは2014年から始まった制度で、この制度内の投資で得た配当所得と譲渡所得が5年間非課税になる制度です。
通常、配当所得と譲渡所得には所得税(+復興特別所得税)で15.315%、地方税で5%、合計20.315%の税金がかかります。
NISAで投資すると、これが非課税になります。
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配当所得の例 ●通常 配当金:100,000円 税金:20,315円 手取り:79,685円 ●NISA 配当金:100,000円 税金:0円 手取り:100,000円 |
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譲渡所得の例 ●通常 投資金額:1,000,000円 売却金額:1,200,000円 譲渡益:200,000円 税金:40,630円 手取り:159,370円 ●NISA 投資金額:1,000,000円 売却金額:1,200,000円 譲渡益:200,000円 税金:0円 手取り:200,000円 |
1年で投資金額120万円までNISAで投資することが出来ます。(2015年までは100万円が上限でした)
この120万円という枠は、使い切らなかった場合でも翌年に持ち越すことは出来ません。
また、年の途中で解約しても、投資枠の再利用は出来ません。
可能な投資対象
NISAの投資対象は、上場株式やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、株式投資信託(株式に投資する事が出来る投資信託、ほとんどの投資信託が対象)になります。
逆に、債券や公社債投資信託(株式に投資を行わない投資信託、MMFが代表)は対象外になります。
信用取引や先物、FXも対象外です。
NISAで投資するには?
NISAで投資するためには、各金融機関でNISA口座を開設する必要があります。ちなみにNISA口座だけを開設する事は出来ません。その金融機関に通常口座を開いていない場合は、通常口座も合わせて開設する必要があります。
通常口座の開設のためには、免許証等の身分証明書とマイナンバーの提示(通知カードの写しやマイナンバーの記載された住民票等)が必要にないます。
またNISA口座の開設のためには、住民票が必要になります。
また、NISAは原則1つの金融機関でしか開設できないため、ご注意ください。手数料や投資できる商品を調べてから開設してください。
株やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)に投資したい方は、証券会社で開設しましょう。
投資信託に投資したい方は、証券会社か銀行での開設になりますが、扱っている投資信託は金融機関によって異なっています。投資したい投資信託が決まっている方は、その金融機関で取り扱っているか調べてから開設の手続きをしましょう
5年経過後どうなるのか
NISAは投資が5年間非課税になる制度です。5年経過後は、その時の時価で通常の口座に保有株を移管するか、5年後の非課税枠を使用して非課税を継続する(ロールオーバー)のどちらかになります。
NISAはまだ制度が始まって3年目なので、まだ具体的な手続き方法はまだどの金融機関にも記載がありません。おそらく、お知らせが来てどちらかを選択することになると思います。
デメリット
しかしNISAにはデメリットもあります。各金融機関や国も制度を広めたい側なので、メリットを前面に出してますので注意が必要です。
それは、NISAで譲渡損が発生した場合、通常口座で発生した譲渡益や配当所得と損益通算が出来ない点です。
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通常口座で発生した譲渡益や配当所得と損益通算が出来ない例 ●NISA口座で譲渡損が出た場合 NISA口座A銘柄の譲渡損:200,000円 一般口座B銘柄の譲渡益:300,000円 税金:60,945円(30万円×20.315%) ●一般口座で譲渡損が出た場合 一般口座A銘柄の譲渡損:200,000円 一般口座B銘柄の譲渡益:300,000円 税金:20,315円(損益通算後の10万円×20.315%) |
NISA口座の1年120万円以内で投資する方には関係ありませんが、枠を超えて一般口座でも投資する方は注意が必要です。
まとめ
実は一長一短のあるNISA。メリット、デメリットを把握した上で活用してみましょう。