2017/12/07
投資一任契約である証券会社や信託銀行の「ラップ口座」や「ファンドラップ」、私たちの代わりに金融機関が代わりに行ってくれるサービスです。
このサービスを受けるためには、運用にかかる費用(投資信託の信託報酬)とは別に、運用を委託した金融機関に対して費用(フィー・報酬)がかかります。
本記事では、「ラップ口座」や「ファンドラップ」の税金の扱いについて、まとめました。
※運用を委託した金融機関で特定口座を開いている個人、かつ、総合課税にしない場合を対象とします
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金融機関に対しての費用は特定口座の対象外
運用を委託している金融機関に対する費用(フィー・報酬)は、特定口座の税金計算の対象外です。(実際に金融商品を売買した手数料等の費用は、通常の取引同様に対象です)
源泉徴収ありの特定口座で譲渡益が出た場合(買った金額よりも高く売った場合)、譲渡益から自動で税金を計算し源泉徴収してくれます。
また、その後別の取引で譲渡損が出た場合(買った金額よりも安く売った場合)、税金を還付してくれます。
投資一任契約にかかる費用も、運用にかかっている費用なので、利益から差し引いて税金計算してくれてもよさそうですが、それはしてくれません。
確定申告が必要
では、「どうすれば費用に出来るのか」「そもそも費用に出来るのか」という疑問が生じます。
結論から言うと、確定申告することで費用にすることが出来ます。
費用の額
固定報酬については、確定申告する年にかかる分のみが申告対象となります
成功報酬については、契約期間満了時の年に申告します。
具体的な金額は、委託している金融機関から定期的に送られてくる運用報告に記載されています。
また、それが証拠となるので、とっておきましょう。
確定申告の方法
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の「必要経費又は譲渡に要した費用等」にある用途が空白の欄に「固定報酬・成功報酬」と記入し、右に金額を記述し計算します。
具体的な方法は、e-Taxで申告する場合には、e-Tax内のQA(※平成27年用)を参照下さい。
税務署に出向く場合は、係りの方に聞いて行えば間違えはないでしょう。
まとめ
投資一任契約である「ラップ口座」や「ファンドラップ」、金融機関への費用(フィー・報酬)は確定申告することで、税金を引く可能になります。
投資一任契約はそこそこの金額で運用を委託することが多いと思うので、委託金額や利益の数%が金融機関への費用となる特性上、戻ってくる税金も決して少なくはないはずです。
確定申告の手続きの面倒臭さはありますが、やる価値はあるかと思います。
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